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広島の贈与税申告・生前対策|まず「相続税がいくらか」から

うちの相続税は、いくらになるんだろう。生前対策が進まないのは、意識が低いからではなく、その金額が分からないまま「贈与か、保険か、遺言か」を選ぼうとしているからです。財産の棚卸しと相続税の試算から始め、揉めない分け方と納税資金まで、順番に設計します。

このページの要点

  1. 生前対策は「揉めない分け方」「節税」「納税資金」の3つで1組です。どれか1つだけ進めると、別の問題が後から出てきます。
  2. 最初にやるのは、財産の棚卸しと相続税の試算です。金額が分かれば、どの手が必要かを決められます。
  3. 毎年の贈与、相続時精算課税、生命保険、ご自宅の土地の評価の特例、遺言などを、試算したうえで組み合わせます。
  4. 贈与税の申告が必要か分からない方、住宅取得資金などの贈与をお考えの方のご相談も承ります。
  5. 遺言や遺留分など法律が関わる部分は、山本総合法律事務所の弁護士とサポートします。

こんな方はご相談ください

  • 財産の多くが自宅や自社株で、分けにくい
  • 相続税がいくらかかるのか、把握していない
  • 何かしたほうがいいと思いつつ、何年も過ぎている
  • 同居・介護してくれた子と、そうでない子がいる
  • 贈与を受けたが、申告が必要か分からない
  • 子どもや孫に、住宅取得資金などを贈与したい

生前対策は、3つで1組です

揉めない分け方

遺言書(なぜこの分け方にしたかを添える)、遺留分の事前確認、生前贈与の整理、代償金の準備、家族信託・任意後見など。主に弁護士とサポートします。

節税

相続税の試算、二次相続まで通したシミュレーション、小規模宅地等の特例の検討、暦年贈与、生命保険の非課税枠、相続時精算課税など。

納税資金

相続税を払うお金が足りるかの確認と、生命保険や不動産の売却などによる準備。分けにくい財産があるときの代償金の原資も考えます。

とくに「節税だけ」の対策は、争族の原因になりがちです。節税を優先すると揉めやすくなり、揉めない形を優先すると税負担が増えることもあります。まず全体を把握し、3つを同時に設計します。

よく使う制度(概要)

  • 暦年課税の贈与:1年間に受け取った贈与が110万円までなら贈与税はかかりません。亡くなる前の一定期間の贈与は相続財産に戻されます(令和8年12月31日までの相続は3年以内、令和9年から令和12年までの相続はその間で段階的に延び、令和13年1月1日以後の相続は7年以内)。
  • 生命保険の非課税枠:相続人が受け取る死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」まで相続税がかかりません。受取人の決め方は、納税資金にも争族の防止にも関わります。
  • 小規模宅地等の特例:ご自宅の土地は、要件を満たせば330㎡まで評価額が80%下がります。誰が相続するかで使えるかどうかが変わるため、分け方とセットで決めます。
  • 相続時精算課税・住宅取得資金の贈与など:ご家族の状況によって有利・不利が変わるため、試算してから選びます。

税制は改正されることがあります。ご相談の時点の取り扱いを確認してご案内します。

ご相談の進め方

  1. 初回のご相談(45分無料):財産とご家族の状況、ご意向をお聞きします。
  2. 財産の棚卸しと相続税の試算:不動産・預貯金・有価証券・保険・自社株を一覧にし、相続税を試算します。
  3. 対策のご提案:分け方・節税・納税資金の3つを、数字を見ながら決めていきます。
  4. 実行:贈与の手続きと申告、遺言の作成(弁護士)など。

費用は、財産の内容と対策の範囲をお聞きしたうえでお見積りします。相続の詳しいご案内は、相続専門サイトもご覧ください。

贈与・生前対策についてよくあるご質問

生前対策は、何から始めればよいですか?

まず財産の棚卸しと相続税の試算です。金額が分かれば、贈与・保険・遺言のどれが必要かを決められます。初回のご相談で、必要な資料と進め方をご案内します。

贈与税がかからないのはいくらまでですか?

暦年課税では、1年間に受け取った贈与が110万円までなら贈与税はかかりません。ただし亡くなる前の一定期間の贈与は相続財産に戻されるため、続け方は試算してから決めることをおすすめします。

贈与を受けましたが、申告が必要ですか?

受け取った金額や、使う制度(相続時精算課税・住宅取得資金の非課税など)によって変わります。贈与を受けた年と金額、相手を教えていただければ、申告が必要かをお答えします。

まだ元気ですが、相談するのは早すぎませんか?

早すぎることはありません。贈与も遺言も、ご本人に判断能力があるうちにしかできません。今すぐ全部を決める必要はなく、まず「いくらかかるか」を知るところからで構いません。

監修:税理士・FP 山本直輝(中国税理士会広島東支部 登録番号 第123227号)/最終更新:2026年10月4日

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