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相続が起きた方

広島の相続税申告|10か月の期限までに、土地の評価と分け方を比べて申告

相続税は、土地の評価の仕方や特例の使い方で、税額が大きく変わります。土地の相続税評価は年間約100区画(令和6年実績)。今回の相続だけでなく、次の相続まで見据えて分け方を比べ、遺産分割の問題は山本総合法律事務所の弁護士とサポートします。

このページの要点

  1. 財産の合計が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるときは、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税が必要です。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減で税額が0円になる場合も、申告が必要です。
  2. 税額は、土地の評価と、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例の使い方で大きく変わります。当事務所の土地の相続税評価は年間約100区画(令和6年実績)です。
  3. 今回の相続(一次相続)だけでなく、次の相続(二次相続)まで通して、分け方ごとの税負担を比べます。
  4. 税理士報酬は「遺産の総額×0.55%(最低220,000円)+財産ごとの加算+相続人1人あたり66,000円」です(税込)。
  5. 遺産分割で揉めている・揉めそうなときは、山本総合法律事務所の弁護士と一緒に対応します。

こんな方はご相談ください

  • 家族が亡くなり、相続税の申告が必要かどうか分からない
  • 土地や自社株があり、評価の仕方が分からない
  • 申告期限(10か月)までに間に合うか不安
  • 分け方で税額が変わると聞いたが、どう決めればよいか分からない
  • 相続人の間で話がまとまらない

相続税申告で大切にしていること

土地の評価を、現地と資料で確かめる

土地の評価は、形・道路との関係・利用状況などで変わります。資料と現地の状況を確かめ、適用できる評価方法を漏れなく反映します。

二次相続まで見据えて、分け方を比べる

配偶者の税額軽減をできるだけ使うことが、必ずしも有利とは限りません。次の相続まで含めて、分け方ごとの税負担を比べたうえでご提案します。

法律の問題は弁護士と一緒に

遺産分割・遺留分・遺言の効力など、法律の判断が必要なときは、山本総合法律事務所の弁護士 山本幸司(広島弁護士会所属)と一緒に対応します。日頃から案件を共有しているので、経緯を何度も説明し直す必要はありません。

相続税申告の税理士報酬(税込)

① 基本報酬遺産の総額(100万円未満切り捨て)×0.55%
最低報酬金額 220,000円
② 財産ごとの加算(主なもの)土地(路線価地域)1区画 66,000円/土地(倍率地域)1区画 22,000円/土地(宅地比準方式)1区画 99,000円/土地(地積規模の大きな宅地)1区画 99,000円/家屋1軒 11,000円/有価証券1銘柄 11,000円/生命保険1件 11,000円/自社株 77,000円 ほか
③ 相続人の加算相続人1人あたり 66,000円

例:遺産の総額1億円・路線価地域の土地2区画・相続人2人の場合 550,000円+132,000円+132,000円=814,000円(税込。家屋などがあれば加算)

「遺産の総額」は、特例や非課税、各種の評価減、債務控除などを適用する前の金額です。複雑な土地評価、納税猶予、延納手続など特殊な事情がある場合は、別途お見積りします。報酬の一覧は相続専門サイトの費用ページに掲載しています。

相続のことは、相続専門サイトでも詳しくご案内しています

遺産分割・遺留分・相続放棄・遺言など、相続の法律と税金については、山本総合法律事務所と共同で運営する相続専門サイトで詳しくご案内しています。

広島の弁護士と税理士による相続相談(相続専門サイト)

相続税の申告についてよくあるご質問

相続税の申告期限はいつですか?

亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。納税も同じ期限までに済ませる必要があります。

相続税がかかるかどうかだけでも見てもらえますか?

はい。ご相談の際に、相続税の簡易診断を無料で行います(ご相談時間内で対応します)。複雑な事案では、事前にご案内したうえで別途費用をいただく場合があります。

税理士報酬はいくらぐらいですか?

遺産の総額×0.55%(最低220,000円)に、土地や自社株など財産ごとの加算と、相続人1人あたり66,000円を足した金額です(税込)。ご相談の際にお見積りをお出しします。

相続人同士で揉めていても依頼できますか?

はい。遺産分割など法律の判断が必要な部分は、山本総合法律事務所の弁護士と一緒に対応します。

監修:税理士・FP 山本直輝(中国税理士会広島東支部 登録番号 第123227号)/最終更新:2026年10月4日

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代表
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