広島の贈与税申告・生前対策|まず「相続税がいくらか」から
うちの相続税は、いくらになるんだろう。生前対策が進まないのは、意識が低いからではなく、その金額が分からないまま「贈与か、保険か、遺言か」を選ぼうとしているからです。財産の棚卸しと相続税の試算から始め、揉めない分け方と納税資金まで、順番に設計します。
このページの要点
- 生前対策は「揉めない分け方」「節税」「納税資金」の3つで1組です。どれか1つだけ進めると、別の問題が後から出てきます。
- 最初にやるのは、財産の棚卸しと相続税の試算です。金額が分かれば、どの手が必要かを決められます。
- 毎年の贈与、相続時精算課税、生命保険、ご自宅の土地の評価の特例、遺言などを、試算したうえで組み合わせます。
- 贈与税の申告が必要か分からない方、住宅取得資金などの贈与をお考えの方のご相談も承ります。
- 遺言や遺留分など法律が関わる部分は、山本総合法律事務所の弁護士とサポートします。
こんな方はご相談ください
- 財産の多くが自宅や自社株で、分けにくい
- 相続税がいくらかかるのか、把握していない
- 何かしたほうがいいと思いつつ、何年も過ぎている
- 同居・介護してくれた子と、そうでない子がいる
- 贈与を受けたが、申告が必要か分からない
- 子どもや孫に、住宅取得資金などを贈与したい
生前対策は、3つで1組です
揉めない分け方
遺言書(なぜこの分け方にしたかを添える)、遺留分の事前確認、生前贈与の整理、代償金の準備、家族信託・任意後見など。主に弁護士とサポートします。
節税
相続税の試算、二次相続まで通したシミュレーション、小規模宅地等の特例の検討、暦年贈与、生命保険の非課税枠、相続時精算課税など。
納税資金
相続税を払うお金が足りるかの確認と、生命保険や不動産の売却などによる準備。分けにくい財産があるときの代償金の原資も考えます。
とくに「節税だけ」の対策は、争族の原因になりがちです。節税を優先すると揉めやすくなり、揉めない形を優先すると税負担が増えることもあります。まず全体を把握し、3つを同時に設計します。
よく使う制度(概要)
- 暦年課税の贈与:1年間に受け取った贈与が110万円までなら贈与税はかかりません。亡くなる前の一定期間の贈与は相続財産に戻されます(令和8年12月31日までの相続は3年以内、令和9年から令和12年までの相続はその間で段階的に延び、令和13年1月1日以後の相続は7年以内)。
- 生命保険の非課税枠:相続人が受け取る死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」まで相続税がかかりません。受取人の決め方は、納税資金にも争族の防止にも関わります。
- 小規模宅地等の特例:ご自宅の土地は、要件を満たせば330㎡まで評価額が80%下がります。誰が相続するかで使えるかどうかが変わるため、分け方とセットで決めます。
- 相続時精算課税・住宅取得資金の贈与など:ご家族の状況によって有利・不利が変わるため、試算してから選びます。
税制は改正されることがあります。ご相談の時点の取り扱いを確認してご案内します。
ご相談の進め方
- 初回のご相談(45分無料):財産とご家族の状況、ご意向をお聞きします。
- 財産の棚卸しと相続税の試算:不動産・預貯金・有価証券・保険・自社株を一覧にし、相続税を試算します。
- 対策のご提案:分け方・節税・納税資金の3つを、数字を見ながら決めていきます。
- 実行:贈与の手続きと申告、遺言の作成(弁護士)など。
費用は、財産の内容と対策の範囲をお聞きしたうえでお見積りします。相続の詳しいご案内は、相続専門サイトもご覧ください。
贈与・生前対策についてよくあるご質問
生前対策は、何から始めればよいですか?
まず財産の棚卸しと相続税の試算です。金額が分かれば、贈与・保険・遺言のどれが必要かを決められます。初回のご相談で、必要な資料と進め方をご案内します。
贈与税がかからないのはいくらまでですか?
暦年課税では、1年間に受け取った贈与が110万円までなら贈与税はかかりません。ただし亡くなる前の一定期間の贈与は相続財産に戻されるため、続け方は試算してから決めることをおすすめします。
贈与を受けましたが、申告が必要ですか?
受け取った金額や、使う制度(相続時精算課税・住宅取得資金の非課税など)によって変わります。贈与を受けた年と金額、相手を教えていただければ、申告が必要かをお答えします。
まだ元気ですが、相談するのは早すぎませんか?
早すぎることはありません。贈与も遺言も、ご本人に判断能力があるうちにしかできません。今すぐ全部を決める必要はなく、まず「いくらかかるか」を知るところからで構いません。
まずは、今の状況をお聞かせください
会社のことでも、ご家族のことでも構いません。
どこから手をつければよいか、一緒に整理します。
事務所のご案内
- 事務所名
- 山本直輝税理士事務所
- 代表
- 税理士・FP 山本 直輝(中国税理士会所属)
- 所在地
- 〒730-0042 広島市中区国泰寺町1丁目5-31 国泰寺ビル302
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- 082-546-0800
- 受付時間
- 平日 9:00〜18:00(夜間・土日祝は予約制)
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- 広電「市役所前」「中電前」電停から徒歩3分/無料駐車場あり