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広島の確定申告|事業・不動産収入・売却まで、使える控除を漏れなく

確定申告には、知らないと損をする規定が多くあります。所得控除・税額控除をきちんと適用し、払わなくてよい税金を払うことのないよう申告します。個人事業、不動産収入、副業、株や不動産を売ったときの申告まで承ります。

このページの要点

  1. 事業や不動産収入のある方、給与以外の所得が一定額を超える方、土地・建物を売った方などは、確定申告が必要になる可能性があります。
  2. 所得控除・税額控除を漏れなく適用し、払わなくてよい税金を払わないように申告します。
  3. 事業所得・不動産所得のある方は、青色申告で特別控除や赤字の繰越しなどの特典を受けられます。記帳の指導・代行も承ります。
  4. 不動産を売ったときの申告は、特例の選び方と取得費で手元に残る金額が変わります。料金を掲載した専用ページがあります。
  5. 相続した不動産の売却や、贈与のご相談も同じ窓口で承ります。

こんな方はご相談ください

  • 税金の知識がなく、何から手をつければよいか分からない
  • ネットや本を読んでも、自分の場合がどうなるのか分からない
  • 役員報酬に加えて家賃収入や売却があり、自分でどこまでできるか分からない
  • 毎年ぎりぎりで、なんとなく申告書を作っている
  • 所得控除・税額控除をきちんと使えているか不安

確定申告が必要になる可能性のある方

  • 事業を行っている方、不動産収入のある方
  • 会社員で、給与以外の所得が20万円を超える方
  • 給与の収入金額が2,000万円を超える方
  • 2か所以上から給与をもらっている方
  • 土地や建物を売却した方
  • 源泉徴収のない口座などで株式を売却した方

青色申告の特典

事業所得や不動産所得のある方は、青色申告をすることで次のような特典を受けられます。

  • 所得から最高65万円(電子申告などの要件あり。要件により10万円など)を差し引ける青色申告特別控除。控除額は税制改正で見直されることがあります
  • 赤字を翌年以降に繰り越して、将来の黒字と相殺できる
  • 家族に支払う給与を経費にできる(届出などの要件があります)

青色申告には、簿記による帳簿の作成が必要です。当事務所では記帳の指導・代行を行いますので、ご相談ください。

不動産を売ったときの確定申告

不動産を売ったときの申告は、特例の選び方と取得費で、手元に残る金額が変わります。居住用財産の3,000万円特別控除、相続した不動産の売却、取得費が分からない場合なども含めてご相談ください。

不動産売却の確定申告(料金あり)を見る

費用について

収入の種類や取引の量によって変わります。資料を拝見して、その場でお見積りをお出しします。不動産を売ったときの申告は、売却額に応じた定額を専用ページに掲載しています。

確定申告についてよくあるご質問

会社員ですが、確定申告が必要ですか?

給与以外の所得が20万円を超える方、2か所以上から給与をもらっている方、給与の収入金額が2,000万円を超える方、土地・建物を売った方などは、確定申告が必要になる可能性があります。ご自身が当てはまるか分からないときは、お気軽にご相談ください。

帳簿をつけていないのですが、依頼できますか?

はい。記帳の指導や記帳代行もお引き受けします。青色申告に切り替えたい方も、帳簿のつけ方からご案内します。

不動産を売った年の申告をお願いできますか?

はい。特例の選び方と取得費で手元に残る金額が変わるため、売却の契約書や購入時の資料をお持ちください。料金は「不動産売却の確定申告」のページに掲載しています。

夜や土日に相談できますか?

はい。事前にご予約いただければ、夜間・土曜・日曜・祝日のご相談にも対応します。

監修:税理士・FP 山本直輝(中国税理士会広島東支部 登録番号 第123227号)/最終更新:2026年10月4日

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