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法人オーナーの方

広島の事業承継|会社を止めずに、自社株と経営権を後継ぎへ

後継者を決めることと、事業承継の対策を終えることは、別です。自社株の評価額、経営権の残し方、納税と買取の資金。この3つを同時に見ながら、順番を決めていきます。税金は税理士が数字にし、株式の渡し方や遺言は弁護士とサポートします。納税猶予100%の特例は、2027年12月31日までの贈与・相続が対象です(2026年10月時点)。

このページの要点

  1. 事業承継で決めておくことは「自社株の評価と税金」「経営権(議決権)の残し方」「納税・買取の資金」の3つです。どれか1つだけ進めると、残りが後から問題になります。
  2. 税理士は、自社株がいくらになるかを計算し、贈与・相続・売買のどれで渡すと税金が少ないかを比べます。
  3. 当事務所は認定支援機関として、事業承継税制(特例措置)に必要な特例承継計画の策定を支援します。
  4. 種類株式・遺留分の民法特例・遺言など法律の手続きは、山本総合法律事務所の弁護士(広島弁護士会所属)とサポートします。
  5. 贈与や遺言は、社長ご本人の判断能力があるうちにしかできません。元気なうちの準備が大切です。

こんな方はご相談ください

  • 自社株とご自宅を、後継ぎにまとめて渡したい
  • 自社株の評価額を把握していない
  • 後継者は決まっているが、株式の引き継ぎ方法は決めていない
  • 事業承継税制(納税猶予)を使えるかどうか分からない
  • 経営権(議決権)と財産としての株式を分けて考えたことがない
  • 後継者以外のお子様への配慮をどうするか決めていない
  • 会社の借入金の個人保証について、後継者と話し合っていない

後継者が決まっていても、問題は起こります

  • 自社株が「共有」になる:遺言がないまま相続が起きると、自社株が相続人の共有になり、経営の意思決定が止まりかねません。
  • 後継者が遺留分を請求される:後継者だけに自社株を贈与すると、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けることがあります。
  • 議決権が経営に関わらない人へ渡る:議決権と財産としての価値を分けずに渡すと、経営の意思決定が不安定になります。
  • 個人保証が承継を止める:借入金の個人保証を後継者と話し合っていないと、直前で引き継ぎをためらわれることがあります。

3つを同時に見て、順番を決めます

税金(税理士)

  • 自社株評価(純資産価額・類似業種比準価額)
  • 贈与・相続・譲渡の税負担の比較
  • 事業承継税制(特例措置・一般措置)の適用検討と特例承継計画
  • 相続時精算課税の活用検討

経営権(弁護士とサポート)

  • 種類株式(無議決権株など)の設計と定款の変更
  • 遺留分に関する民法特例(除外合意・固定合意)
  • 自社株の承継を明記した公正証書遺言
  • 後継者以外のご家族への説明

資金(税理士)

  • 納税資金・買取資金が足りるかの確認
  • 生命保険、自己株式の取得(金庫株)、退職金の活用の検討
  • 経営者保証ガイドラインに沿った個人保証の整理のご相談

事業承継税制(特例措置)の期限

ご相談の流れ

  1. 初回のご相談(45分無料):会社とご家族の状況をお聞きし、自社株の評価をどう進めるかをご案内します。
  2. 自社株の評価:決算書などをお預かりして行います(事前にお見積りします)。
  3. 対策のご提案:税金・経営権・資金の3つの視点でご提案します。
  4. 実行の支援:特例承継計画の策定から各種の手続きまで伴走します。

費用は、株主構成や対策の内容により個別にお見積りします。着手前に必ずご提示します。

法人オーナーの方向けの詳しいご案内は、相続専門サイト(山本総合法律事務所×山本直輝税理士事務所)もご覧ください。

事業承継についてよくあるご質問

自社株の評価額はいくらぐらいになりますか?

会社の純資産や利益、業種などによって大きく変わるため、決算書などをお預かりして評価します。初回のご相談では、評価の進め方と必要な資料をご案内します。

事業承継税制(納税猶予)はどんな会社でも使えますか?

使えるかどうかには要件があり、特例措置には期限もあります。特例承継計画の提出期限は2027年9月30日、贈与・相続の実行期限は2027年12月31日です(2026年10月時点の情報)。認定支援機関として、計画の策定から支援します。

後継者以外の子どもとの公平はどう考えればよいですか?

遺留分の金額を試算したうえで、無議決権株の活用や遺留分の民法特例、代償金の原資の準備などを組み合わせます。法律の手続きは山本総合法律事務所の弁護士と一緒に進めます。

何歳ごろから準備を始めればよいですか?

承継の準備には5〜10年かかるとされています。贈与や遺言は社長ご本人の判断能力があるうちにしかできないため、早めのご相談をおすすめします。

監修:税理士・FP 山本直輝(中国税理士会広島東支部 登録番号 第123227号)/最終更新:2026年10月4日

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事務所名
山本直輝税理士事務所
代表
税理士・FP 山本 直輝(中国税理士会所属)
所在地
〒730-0042 広島市中区国泰寺町1丁目5-31 国泰寺ビル302
電話
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