棚卸資産を固定資産に転用した場合の消費税法の取扱いについて

当社は不動産会社です。転売目的で、入居者がいる居住用賃貸マンションを購入した。経理としては棚卸資産にしている。なかなか買い手が付かないため、2年後に棚卸資産から固定資産に転用し、家賃収入を得るためのものにした。

①購入時の建物については調整対象固定資産に該当するか?

→棚卸資産は調整対象固定資産に該当しない

②購入時の消費税の取扱(個別対応方式)

→入居者がいない場合には、建物そのものを売るために購入となるため、課税売上対応の課税仕入となる。入居者がいる場合には、建物そのものを売るためと家賃収入を得るための購入となるため、課税非課税の共通売上対応の課税仕入となる可能性がある。

③棚卸資産から固定資産に転用した場合の取扱

→棚卸資産は調整対象固定資産に該当しないため、課税売上割合の著しい変動や転用の適用はない。あくまでも購入時の利用目的により判断される。

参考

課税売上割合が著しく変動したときの調整

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6421.htm

課税業務用から非課税業務用に転用した場合の調整

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/12/04.htm

転売目的で取得した物件の用途区分について

http://www.kfs.go.jp/service/JP/70/20/index.html