賞与の社会保険料の損金算入時期について

社会保険料は給料が支払われた人が月末に在籍していれば社会保険料は徴収されることとなる。したがって賞与の場合においては、

①債務が成立=月末に在籍

②原因事実が発生=賞与の支払

③合理的に算定=社会保険料の計算 

であり、債務が確定しその事業年度において損金算入できる。

もしも、決算期が月末でない場合は、決算時において月末に在籍しているか分からないため損金算入できない。